【失業保険確定申告】初心者必見!必要なケースと完全ガイド

失業保険の受給中でも、確定申告が必要な場合があることをご存知でしょうか。
失業保険は基本的に非課税ですが、他に収入があったり、控除を受けたりする場合には確定申告が必要になります。
例えば、アルバイトや医療費控除を受ける場合などです。
この記事では、失業保険と税金の関係を詳しく解説し、確定申告が必要なケースや手続き方法をわかりやすく説明します。
失業保険の受給者でも確定申告が必要な状況を見極め、適切な対応をしましょう。
目次
失業保険と税金の関係
失業保険は、失業中の生活を支えるための給付であるため、原則として税金はかかりません。
しかし、受給期間中の経済状況によっては、確定申告との関わりが生じる場合があります。
ここでは、失業保険の非課税という性質と、例外的に申告が必要となる背景について、基本的な仕組みを解説します。
失業保険は非課税って本当?
結論から言うと、失業保険(基本手当)は所得税法上、非課税所得として扱われます。
これは、失業保険が職を失った人の生活安定と再就職支援を目的とした社会保障制度の一部だからです。
そのため、受給した金額がいくら高額であっても、その金額に対して所得税や住民税がかかることはありませんし、確定申告で「収入」として計上する必要もありません。
老齢年金などが課税対象となるのと比較すると、失業保険は特別な扱いを受けていると言えます。
したがって、収入が失業保険のみであれば、原則として確定申告の手続きは不要となるのが一般的です。
失業保険の受給と確定申告の必要性
失業保険自体は非課税ですが、だからといって全ての人が確定申告と無縁であるとは限りません。
年の途中で退職した場合、会社で行うはずだった「年末調整」を受けていない状態になります。
在職中に給与から天引きされていた所得税は、あくまで概算で徴収されているため、本来納めるべき税額よりも多く払いすぎているケースが多々あります。
この払いすぎた税金を取り戻すためには、失業保険の受給とは関係なく、確定申告を行う必要があります。
また、失業期間中にアルバイトをした場合や、生命保険料控除などの適用を受けたい場合も、自ら申告を行わなければ税制上の優遇措置を受けられません。
失業保険受給中に確定申告が必要なケース
失業保険を受けている人でも、確定申告をしなければならない、あるいはした方が得をするケースがいくつか存在します。
年内に再就職が決まらなかった場合や、一定額以上の医療費を支払った場合、さらにはアルバイト収入がある場合などが該当します。
それぞれの具体的な状況と注意点を見ていきましょう。
年内に再就職しなかった場合の注意点
退職後、年内に再就職しなかった場合は、確定申告を行うことを強くおすすめします。
通常、会社員であれば年末に会社が年末調整を行い、一年間の所得税を精算してくれます。
しかし、退職して再就職していない状態では、誰もこの精算を行ってくれません。
在職中に源泉徴収されていた所得税は、一年間勤務することを前提に計算されていることが多いため、年の途中で退職すると税金を納めすぎている可能性が高いのです。
確定申告を行うことで、この払いすぎた税金が「還付金」として戻ってくることが期待できます。
義務ではありませんが、家計の助けとなる重要な手続きと言えるでしょう。
医療費控除を受ける場合の手続き
失業中や求職活動中に、本人や家族のために多額の医療費を支払った場合は、医療費控除の対象となる可能性があります。
医療費控除は、所得の多寡にかかわらず、実際に支払った医療費の額に基づいて控除額が計算される仕組みです。
一般的には、1月1日から12月31日までの間に支払った医療費の合計が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた場合、その超過分が所得から控除されます。
この手続きを行うことで、課税所得が減り、結果として納める税金が安くなったり、還付金が増えたりします。
医療費控除は年末調整では処理できないため、必ず自分で確定申告を行う必要があります。
失業中に他の収入がある場合の申告
失業保険の受給中に、アルバイトやパート、あるいはクラウドソーシングなどで副収入を得た場合は注意が必要です。
失業保険自体は非課税ですが、アルバイト代や副業による収入は「給与所得」や「雑所得」として課税対象になります。
特に、給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合は、確定申告を行う義務が生じます。
また、20万円以下であっても、所得税の還付を受けたい場合や、住民税の申告が必要なケースもあります。
申告を怠ると「無申告」とみなされ、後から延滞税などのペナルティが課されるリスクもあるため、収入が発生した場合は必ず金額を記録し、申告の要否を確認しましょう。
確定申告の手続き方法と必要書類
実際に確定申告を行う際には、定められた期間内に適切な手順で書類を作成し、提出する必要があります。
初めての方にとっては複雑に感じるかもしれませんが、流れを把握すれば決して難しくありません。
ここでは、申告の基本的なフローから、準備すべき書類、具体的な提出方法までを順を追って説明します。
確定申告の基本的な流れ
確定申告を行うための第一歩は、一年間の収入と支出の状況を整理することから始まります。
まずは、自分に必要な書類を集めることからスタートしましょう。
書類が揃ったら、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用するのが便利です。
画面の案内に従って金額を入力するだけで、自動的に税額が計算され、申告書が作成されます。
作成した申告書は、管轄の税務署へ提出します。
提出後は、税金が戻ってくる場合は指定口座への振込を待ち、追加で納税が必要な場合は期限内に納付手続きを行います。
この一連の流れを理解しておけば、スムーズに進められるはずです。
必要な書類一覧と準備方法
確定申告には、いくつかの重要書類が必要です。
まず欠かせないのが、退職した会社から発行される「源泉徴収票」です。
これは在職中の収入と納税額を証明するもので、紛失している場合は元の職場に再発行を依頼しましょう。
次に、マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。
さらに、医療費控除を受ける場合は「医療費控除の明細書」、生命保険料控除を受ける場合は保険会社から届く「控除証明書」などを準備します。
なお、失業保険の受給額を証明する書類は、失業保険が非課税であるため、確定申告には原則として必要ありません。
不要な書類と必要な書類を混同しないよう整理しておくことが大切です。
申告期間と提出方法の詳細
確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までと定められています。
この期間内に、住所地を管轄する税務署へ申告書を提出しなければなりません。
提出方法には大きく分けて3つのパターンがあります。
一つ目は、作成した申告書を税務署の窓口に直接持参する方法です。
二つ目は、郵送で税務署に送る方法です。
そして三つ目が、インターネットを利用した「e-Tax(電子申告)」です。
e-Taxを利用すれば、自宅にいながら24時間いつでも手続きができ、添付書類の省略や還付金の早期入金といったメリットもあります。
マイナンバーカードとスマートフォンがあれば手軽に行えるため、近年利用者が増えています。
再就職した場合の確定申告の注意点
年の途中で再就職が決まった場合、税金の手続きは新しい勤務先で行う年末調整で完結することが一般的です。
しかし、書類の提出漏れやタイミングによっては、自分で確定申告が必要になることもあります。
ここでは、再就職先での手続きや、前職の源泉徴収票の扱いについて解説します。
前職の源泉徴収票の提出方法
再就職した場合、新しい会社で行われる年末調整において、前職の給与と新しい会社の給与を合算して税金の計算を行います。
そのため、退職時に受け取った前職の「源泉徴収票」を、新しい会社の給与担当者に提出する必要があります。
これにより、会社側が手続きを代行してくれるため、自分で確定申告をする手間が省けます。
もし、源泉徴収票を紛失してしまったり、提出が年末調整の期限に間に合わなかったりした場合は、会社での合算処理ができません。
その際は、翌年の2月16日以降に自分で確定申告を行い、税金の精算をする必要があるため注意しましょう。
転職先での扶養控除申告の手順
再就職した際には、新しい職場で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出することが求められます。
これは、扶養家族の有無や障害者の該当有無などを申告し、毎月の給与から天引きされる所得税額を正しく計算するために必要な書類です。
この書類を提出しないと、税率が高い「乙欄」という区分で税金が計算されてしまい、手取り額が少なくなってしまう可能性があります。
また、年末調整を受けるための必須書類でもあるため、入社時の案内に従って確実に記入・提出を行いましょう。
独身で扶養家族がいない場合でも、自分の情報を記載して提出する必要があります。
失業保険と確定申告に関するよくある質問
失業保険の受給や税金の手続きに関しては、個別の状況によって判断に迷う疑問が多く寄せられます。
還付金の有無や、退職金、再就職手当の扱いなど、特によくある質問をピックアップしました。
曖昧な点を解消し、正しい理解を持って申告手続きに臨みましょう。
失業保険の還付金はもらえるのか?
よくある誤解として「失業保険の確定申告をすれば還付金がもらえる」というものがありますが、これは正確ではありません。
還付金とは、あくまで「納めすぎた税金」が戻ってくる仕組みです。
失業保険自体は非課税であり、受け取る際に税金が引かれていないため、失業保険に対する還付金は発生しようがないのです。
還付金が受け取れるのは、あくまで「在職中に給与から天引きされた所得税」が、退職によって年末調整されず、納めすぎの状態になっている場合です。
つまり、還付されるのは過去に働いていた分の税金であり、失業保険そのものから戻ってくるわけではない点を理解しておきましょう。
退職金受け取り時の確定申告の必要性
退職金を受け取った場合、通常は退職時に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、適正な税額が源泉徴収されて課税関係が完了するため、確定申告は不要です。
退職金には大きな控除枠があり、税負担が軽く済むよう配慮されています。
しかし、この申告書を提出し忘れた場合は、一律20.42%の高い税率で税金が引かれてしまいます。
このケースでは、確定申告を行うことで、払いすぎた税金を取り戻すことができます。
また、退職金を含めても全体の所得が少なく、赤字などがある場合は、申告によって損益通算できる可能性もあります。
再就職手当の申告が必要な場合
失業保険の受給期間を残して早期に就職した場合に支給される「再就職手当」も、失業保険(基本手当)と同様に非課税所得です。
そのため、再就職手当を受け取ったこと自体を理由に確定申告をする必要はありませんし、税金もかかりません。
ただし、再就職手当を受け取った年において、前職の給与所得や新しい職場での給与所得があり、年末調整で精算しきれていない医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)がある場合は、それらの適用を受けるために確定申告が必要です。
手当そのものは非課税でも、その他の要素で申告が必要になる場合があることを覚えておきましょう。
失業保険は年収に含まれるのか?
「年収」という言葉が何を指すかによって答えが変わるため、注意が必要なポイントです。
まず、税金(所得税や住民税)の計算における年収には、非課税である失業保険は含まれません。
したがって、配偶者の扶養控除(いわゆる103万円の壁)を判定する際、失業保険の金額を気にする必要はありません。
一方で、健康保険や国民年金などの「社会保険」上の扶養(いわゆる130万円の壁)の判定においては、失業保険も収入としてカウントされます。
失業保険の日額が高い場合、受給期間中は扶養から外れなければならないケースが多いため、税金の話と社会保険の話を混同しないよう注意が必要です。
まとめ:失業保険確定申告のポイントと理解
失業保険自体は非課税であるため、受給することだけで確定申告が必要になるわけではありません。
しかし、退職後に再就職していない場合や、医療費控除を受けたい場合、さらにはアルバイトなどの副収入がある場合には、確定申告を行うことで税金が戻ってきたり、正しい納税義務を果たしたりすることができます。
特に、在職中に支払った所得税の還付を受ける機会を逃さないよう、自分の状況をしっかりと確認することが大切です。
必要な書類を早めに準備し、定められた期間内に手続きを済ませ、不安のない新生活のスタートを切りましょう。
